罰則規定 |
風営法に違反した場合の罰則規定の例です。
違反の内容によっては、懲役や罰金など非常に重い罰則も規定されています。
また、それに加えて欠格事由となることで、許可の取り消し処分がされたり、その後5年間、許可申請等ができなくなる場合もあります。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科 |
・風俗営業の無許可営業
・風俗営業の名義貸し
・偽りや不正手段による風俗営業の許可又は相続、合併、分割の承認
・営業停止命令違反 など
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科 |
・無承認の構造、設備変更
・不正手段による変更承認
・18歳未満の者による接客業務、接待業務
・18歳未満の客の立ち入らせ行為
・20歳未満の者への酒類やタバコの提供 など
6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科 |
・客引き行為
・客引きのための立ちふさがり行為、つきまとい行為 など
※客引き行為は都道府県等の迷惑防止条例違反になる可能性もあります
100万円以下の罰金 |
・従業員名簿備え付け義務違反
・従業者名簿の記載不備、虚偽記載
・警察職員への報告義務違反、虚偽報告等
・警察職員の立ち入り妨害 など
50万円以下の罰金 |
・管理者選任義務違反
・深夜酒類提供飲食店の無届営業 など
30万円以下の罰金 |
・許可証の提示義務違反
・変更届の提出義務違反 など
許可の取り消し処分 |
・偽りその他、不正の手段により許可又は承認を受けたとき
・欠格事由に該当するとき
・正当な事由なく許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず又は
引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。
・営業者が3ヶ月以上所在不明であるとき
・名義貸し
・無承認の構造、設備変更
・営業停止命令違反
・18歳未満の者に接客業務、接待業務をさせたとき
など
営業停止命令 40日以上6ヶ月以下(基準3ヶ月) |
・客引き行為
・客引きのための立ちふさがり行為、つきまとい行為
・20歳未満の者に対する酒類・たばこ提供禁止違反
・18歳未満の客の立ち入らせ行為 など
営業停止命令 20日以上6ヶ月以下(基準40日) |
・営業時間制限違反 など
営業停止命令 10日以上80日以下(基準20日) |
・従業員名簿備え付け義務違反
・従業者名簿の記載不備、虚偽記載
・警察職員への報告義務違反、虚偽報告等
・警察職員の立ち入り妨害 など
営業停止命令 5日以上40日以下(基準14日) |
・管理者選任義務違反
・照度規制違反 など
営業停止命令 5日以上20日以下(基準7日) |
・変更届の提出義務違反 など