飲食店営業許可

 
  飲食店を営業するには飲食店営業許可が必要です。
 
 店舗の所在地を管轄する保健所に申請て検査を受け、設備等に問題がなければ許可となります。喫茶店やレストランなどの飲食店のほか、スナックやキャバクラなどの接待飲食店の許可を警察に申請する場合もその前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
 
 店舗には食品衛生責任者を1名選任しなければなりません。調理師などの資格保有者や養成講習会を受講した者を責任者として選任できます。
 
 
 
  【必要書類】
  ・申請書
  ・店舗の平面図
  ・手数料(自治体によって違います。千葉県の場合 \16,000)
 
 
 
 

営業開始後の手続き

 
 許可がおりて営業を開始した後、次のような変更等があった場合は、保健所にて所定の手続きが必要です。
 
 
【変更届】
 
・営業所の名称を変更した場合
・営業者の姓、住所等が変更になった場合
・法人の代表者、商号、本店住所等が変更になった場合
・食品衛生責任者が変更になった場合       など 
 
 
 
【新規でやり直し】
 
・営業所の引っ越し
・個人経営から法人経営に変更
・法人経営から個人経営に変更
・厨房の大幅な拡張工事    など
 
 
 
【廃業届】
 
・営業をやめたとき
 
 
【許可継続申請】
 
・営業許可証の有効期限後も営業を継続する場合