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サービス内容
飲食店営業許可
風俗営業1号(スナック、キャバクラ)
風俗営業4号(マージャン店)
風俗営業5号(ポーカーバー、ゲームセンター等)
風営法許可後の手続き
深夜酒類提供飲食店営業開始届(バー、居酒屋)
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千葉県八千代市の風営法専門行政書士
行政書士福本事務所
千葉県八千代市
飲食店営業許可申請、風俗営業許可申請の専門事務所
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飲食店営業許可
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風俗営業4号(マージャン店)
風俗営業5号(ポーカーバー、ゲームセンター等)
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深夜酒類提供飲食店営業開始届(バー、居酒屋)
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047 - 769 - 4448
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平日: 9:00~19:00
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飲食店営業許可申請
喫茶店やレストラン、スナック、バー、クラブなどの飲食店を開業するには飲食店営業許可が必要です。
申請書類の作成、提出、検査立会いなどを代行します。
風俗営業許可申請(1号)
スナックやキャバクラなど接待飲食店を営業するには、飲食店営業許可に加えて風俗営業許可(1号)が必要です。
申請書類の作成、提出、検査立会いなどを代行します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
カウンターバーや居酒屋など、0時以降に酒をメインに営業するには、飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。
書類の作成、提出などを代行します。
風俗営業許可(4号)
マージャン店、雀荘を営業するには、風俗営業許可(4号)が必要です。
申請書類の作成、提出などを代行します。
許可後の手続き
許可がおりて営業を開始した後、変更があった際、期日までに変更届を提出しなければなりません。
届出書類の作成、提出などを代行します。
その他の業務
・ 古物商許可
・ 建設業許可
・ 契約書など書類の作成
・ 経営の法人化(電子定款など)
・ 相続、遺言等のご相談
・ 内装工事屋さん、不動産屋さん
など店舗関係業者さんのご紹介