風俗営業許可5号(ゲームセンター等) |
風俗営業許可5号はゲームセンター等の許可です。
いわゆるゲームセンターだけでなく、ポーカーバー(店内でポーカー台を設け、客にポーカーをさせる飲食店営業)なども5号に該当する場合があります。
例えば、深夜酒類提供飲食店の届出で営業をすることは、風営法違反(無許可営業)となりえますので注意が必要です。
店舗の所在地が許可申請できる場所であるか、申請者や管理者に欠格事由がないかなどを調査してから申請準備することになります。
許可日は申請から55日後が目安となります