​風俗営業許可がおりて営業を開始した後、次のような変更等があった場合は、所定の手続きが必要です。
 
 
 
 

軽微な変更 

 
(個人営業者に関すること)⇒ 変更があった日から10日以内
 
・引っ越し等で住所や連絡先が変更になった
・結婚等で苗字が変わった
    
 
(法人営業者に関すること)⇒ 変更があった日から20日以内
 
・本店住所、商号を変更した
・法人の代表者が交代した
・役員の増減、交代等があった
・代表者や役員の住所等が変更になった
 
 
(営業所に関すること) ⇒ 変更があった日から10日以内
 
・営業所の名称を変更した
・管理者が交代した
・管理者の住所等が変更になった
・照明設備、音響設備、防音設備を変更した
 
・小規模な修繕や模様替えをした(※変更があった日から1月以内)
 
 
 

大規模な設備の変更(変更承認申請)

 
  店舗の増築や改築などの大規模な修繕や模様替えをしたいときは、必ず、工事をはじめる前に変更承認申請をし、承認を受けなければなりません。
 
・客室の数を増やす
・客室の面積や位置を変える   など
 
変更承認を受けることなく大規模変更をした場合は、無承認変更となります。
 
 
 
 
 

許可証記載事項の変更

 
 許可証に記載されている事項に変更があった場合は、該当項目に関する変更届と同時に、許可証書き換え申請をします 

・営業所の名称を変更した
・個人の営業者の苗字が変わった
・法人営業者の商号を変更した  など
 
 
 
 

許可証の返納

 
 営業を廃止する場合は、廃止した日から10日以内に許可証を返納しなければなりません。管理者証や標識シールなども一緒に返納します。