風俗営業許可(1号) |
スナック、キャバクラ、パブ、ナイトクラブ、ガールズバーなど、お店の呼称はいろいろとありますが、風俗営業(1号)に該当するかどうかは接待をする営業であるか否かで判断されます。
キャバクラやナイトクラブなどは判断しやすいかと思いますが、ガールズバーなどはカウンター越しだから大丈夫だと安易に考えると無許可営業となる場合があり、注意が必要です。
【接待営業となるケース】
特定少数の客の近くにはべり、談笑の相手となり、お酌などをする
ダンス、ショーなどを見せる
カラオケを歌うことを勧奨し、一緒に歌うなどする
客と一緒にゲームなどをする
客と身体を密着させる、手をにぎるなど
客の口に食べ物を差し出し食べさせるなど
【接待営業とならないケース】
お酌や水割りなどをつくるが、速やかにその場を立ち去る
客と挨拶をかわし、若干の世間話をする
ホテルのディナーショウ
不特定の客からカラオケの依頼を受け、機器を操作するなど
客が1人で、または客同士でゲームなどする
注文があった飲食物を単に運搬する、食器を片付ける、上着を預かるなど
上記のような接待営業を行うのであれば、風俗営業に該当しますので許可をうける必要があります。
実際には、店舗の所在地が許可申請できる場所であるか、申請者や管理者に欠格事由がないかなどを調査してから許可申請することになります。許可までは申請後、約55日を目安にされています。
許可申請できる場所であるかは、用途地域が申請可能であるか、制限距離内に保全対象施設がないかなどを調査しなければなりません。
当事務所でお調べできますので、ぜひご相談ください。
また、許可がでた後に変更事項が発生した場合、変更届を提出する必要がある場合があります。届をださないままにしておくと罰則をうけることがありますので、ご注意ください。
⇒ 許可後の変更届