深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
居酒屋やバーなど、接待営業をしないが、深夜0時以降も酒類を提供する飲食店を開始する際には、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 というものを提出する必要があります。
接待営業の有無により風俗営業かどうかを判断されますので、カウンターバーであっても営業の内容によっては風俗営業となる場合があり、注意が必要です。スナックやガールズバーについては、接待営業とならないように特に注意が必要と思います。
届出できる用途地域が決まっていますので、事前に確認が必要です。
営業開始予定日から10日前までに届出をすることとされています。
⇒ 新規の届出